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東京地方裁判所 昭和30年(ワ)7636号 判決

原告

右代表者法務大臣

牧野良三

右指定代理人

望月伝次郎

笠松実

高岡芳二郎

同都渋谷区代々木山谷町百六番地

被告

今本喜一郎

右訴訟代理人弁護士

大政満

鈴木亮

右当事者間の昭和三〇年(ワ)第七六三六号売掛代金請求訴訟事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

被告は原告に対し、金百十八万千四百五十円及びこれに対する昭和二十九年三月一日から完済まで、

年五分の金員の支払をせよ。

訴訟費用は被告の負担とする。

第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

原告代理人は主文第一、二項と同旨の判決及び仮執行の宣言を求め、請求の原因として次のとおり述べた。

日本電子株式会社は昭和二十八年十二月二十二日、その所有する別紙目録記載の建物二十三棟を、代金二百万円で被告に売渡したが、被告は右代金の支払をしない。

原告は右会社に対し、昭和二十二年度の物品税として、同年十月三十一日を納期とする十万六千百三十四円二十銭、昭和二十三年二月二十八日を納期とする二十四万八千六百八十七円九十銭、同年三月三十一日を納期とする二十万二千七円四十銭、昭和二十三年度の物品税として、同年四月三十日を納期とする二十一万四千二百四十六円十銭、同年十一月三十日を納期とする四十三万二十八円及びこれらの滞納処分費三百四十七円、合計百二十万千四百五十円六十銭の税金債権を有しているので、昭和二十九年一月七日国税徴収法第二十三条の一及び同法施行細則第十条の規定に基き、前項の売買代金のうち、右税金債権額に相当する金額を差し押えてこの旨を被告に通知し、右通知は同年一月八日被告に到達した。

そこで原告は被告に対し、日本電子工業株式会社に代位して、前項の金額を同年二月二十八日までに支払うよう告知したが、被告は同年二月二十七日二万円の支払をしたばかりで、残額の支払をしないから、本訴において右残額百十八万千四百五十円及びこれに対する同年三月一日から完済まで年五分の法定利率による遅延損害金の支払を求める。

被告代理人は、答弁として、請求棄却の判決を求め、原告の主張事実はすべて認める。しかし被告において資金の準備がないから請求には応じられないと述べた。

案ずるに、原告の主張事実はすべて被告の認めるところであり(被告の主張は法律上何等の理由がない。)、右事実によると本訴請求は正当であるからこれを認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条、仮執行の宣言について同法第百九十六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 吉江清景)

別紙

目録

埼玉県北足立郡与野町大字下落合字大原千七番

家屋番号同所六百参拾参番

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  拾壱坪八合八勺

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  弐拾五坪五合

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  拾坪壱合七勺

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  九坪

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  壱坪

一、木造瓦葺弐階建店舗 壱棟

建坪  百拾六坪九合参勺

外弐階 拾弐坪弐合五勺

一、木造瓦葺弐階建店舗 壱棟

建坪  拾七坪五合

外弐階 拾坪弐合五勺

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  弐拾五坪五合

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  拾坪弐合五勺

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  弐拾五坪八合

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  弐拾九坪参合八勺

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  弐坪八合弐勺

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  拾壱坪五合九勺

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  拾坪弐合

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  拾七坪弐合五勺

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  拾参坪壱合参勺

一、木造瓦葺平家建店舗 壱棟

建坪  百七拾弐坪五合

一、木造瓦葺平家建物置 壱棟

建坪  七坪五合

一、木造瓦葺平家建物置 壱棟

建坪  五坪六合六勺

一、木造瓦葺平家建物置 壱棟

建坪  参坪

一、木造瓦葺平家建物置 壱棟

建坪  五坪五合

一、木造瓦葺平家建供待所 壱棟

建坪  参坪

一、木造瓦葺平家建居宅 壱棟

建坪  八坪弐合九勺

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